「離婚時の年金分割制度」とは、平成19年(2007年)4月1日以降に離婚を対象とし、当事者間の合意や裁判によって按分割合を決めた場合に、夫または妻どちらかが請求することによって厚生年金を分割することができる制度です(上限は夫婦合計の50%)。ただし、これについては夫婦間の分割への合意が前提となります。
さらに、平成20年(2008年)4月1日には「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が始まります。この第3号被保険者とは「専業主婦」のことを指しています。制度の適用範囲は平成20年(2008年)4月1日以降の婚姻期間に限定されますが、その間の厚生年金保険料は「夫婦共同で負担した」とみなされます。そのため、夫婦間の合意がなくても、「厚生年金の1/2」を「自動的」に「本人名義」で受給できるようになります。ただし、平成20年(2008年)4月1日以前の年金については、先述した年金分割制度の手続きを行う必要があります。
離婚後の生活を考えた場合、夫は一般的に厚生年金に加入しているため、ある程度の年金を受け取ることができますが、妻の側には金銭面の問題が発生します。なぜなら、熟年世代の妻は専業主婦やパート勤務などで厚生年金に加入していない場合が多いからです。そのため、離婚した場合の夫婦間の年金受給格差、特に高齢独身女性の生活が非常に厳しいという問題が指摘されてきたのです。
普通は離婚時に夫婦間で「財産分与」が行われるのですが、これは「夫婦の協力の下に取得した財産を離婚時に清算する」という考えに基づきます。そのため、この考えからすると夫の厚生年金も清算と似たものではないかという意見もありました。
ただしこの制度を活用したからといって、必ずしも十分な生活ができるくらいの額を受給できるとはいえないので、注意する必要があります。