「離婚時の年金分割制度」とは、平成19年(2007年)4月1日以降に離婚を対象とし、当事者間の合意や裁判によって按分割合を決めた場合に、夫または妻どちらかが請求することによって厚生年金を分割することができる制度です(上限は夫婦合計の50%)。ただし、これについては夫婦間の分割への合意が前提となります。

この制度の導入が決まったときのインパクトは非常に大きく、制度の始まる平成19年4月1日以降の離婚を考えていた「離婚予備軍」もかなりの数いたとされています。

さらに、平成20年(2008年)4月1日には「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が行われています。この第3号被保険者とは「専業主婦」のことを指しています。制度の適用範囲は平成20年(2008年)4月1日以降の婚姻期間に限定されますが、その間の厚生年金保険料は「夫婦共同で負担した」とみなされます。そのため、夫婦間の合意がなくても、「厚生年金の1/2」を「自動的」に「本人名義」で受給できるようになります。ただし、平成20年(2008年)4月1日以前の年金については、先述した年金分割制度の手続きを行う必要があります。

この制度によって熟年の離婚件数が増加すると予想されていますが、必ずしも十分な生活ができるくらいの額を受給できるとはいえないため、注意する必要があります。




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